神奈川県建設労働組合連合会

トピックス

神奈川2陣訴訟最高裁が不当判決「解体作業に対するメーカーの責任認めず」

2022年7月6日

 6月3日、解体作業に対する建材メーカーの責任に関して、最高裁は神奈川2陣の原告1人について東京高裁に差し戻し、原告3人(被災者単位)について敗訴確定となる不当判決をだしました。

最高裁による被害者を線引きする不当判決許されない

 建築現場では石綿の危険性や石綿粉じん曝露(ばくろ)防止策の必要性が全く周知されず、多くの従事者が無防備な状態で石綿粉塵に曝露しました。このような状況は解体作業に従事した被災者との関係でも同じです。

 ところが最高裁は、「建材自体に警告表示を記載することが困難なものがある」、「警告情報を記載したシール等が経年劣化で判読困難になる」などと、いずれも警告表示の方法として実現性、実効性に乏しいと判断。建材メーカーらに建物の解体作業に従事した被災者との関係では警告義務を認めませんでした。

 解体作業ににおいては、解体を実施する事業者等に必要な対策をとる責任があるとしました。

 いまも多くの建物に石綿が残っており、建物の解体作業との関係で建材メーカーの責任を認めないのであれば、将来生じる健康被害について救済を破棄するに等しいものです。

 被害者に線引きを持ち込む判断は許されません。建材メーカーが参加する「基金制度」ですべての被害者への補償の実現をめざします。

PAGE TOP