インボイス制度が導入されると課税事業者と非課税事業者の対応はどうなるのか考えてみます。
課税事業者の場合
① 2023年10月より消費税の仕組みが変わり、年間の売上高が1000万円以下の免税事業者との取引に大きな障害が起きることが予想されます。
材料費、外注費やその他仕入などの経費についての請求書が「適格請求書」であるかどうかの確認が必要になります。
② インボイスの発行ができない免税事業者との取引では、消費税の税額計算のとき「仕入税額控除」ができなくなり、消費税の納税額が増えることになります。
③ 免税事業者との取引が多い会社では、取引先の免税事業者に「課税事業者」になってもらうか、増える納税額分を値引きさせるなどしないと、経営の悪化をもたらすことになります。
④売上が5000万円以下の簡易課税事業者の場合は、取引先がインボイスの登録をしているかどうかは関係なく、売上で消費税計算を行うので影響はあまりありません。
免税事業者の場合
①親会社や上請けから消費税の課税事業者になることを迫られるなどの圧力や、消費税分の値引きを迫られる可能性があり、最悪の場合は廃業の危機となる可能性があります。
(例)年間売上が550万円、仕入(経費)が110万円の手間受け業者の場合。原則課税で40万円、簡易課税で20万円の消費税負担があらたに発生することになります。
②免税事業者が、消費税額を付加して請求書を発行した場合「仕入控除ができない」との理由で、値引きさせられる恐れがあります。
③課税事業者を選択した場合は、記帳や申告の事務負担も増え、煩雑な実務が求められます。
④インボイス登録事業者以外が、請求書に消費税額を別途記載し発行すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される危険があります
このように課税事業者かどうかで色分けされ、自由な取引が出来なくなることが予想されます。中小事業者の営業と暮らしを守るため、制度導入反対の運動を広げて行くことが必要です。