神奈川県建設労働組合連合会

トピックス

石綿障害予防規則の改正への対応

2021年8月4日

解体・改修工事を行う際には、その規模の大小にかかわらず工事前に解体・改修作業に係る部分の全ての材料について、アスベスト含有の有無の事前調査を行う必要があります。石綿障害予防規則の改正により、事前調査の規制が以下の通り強化されます。しっかりとポイントをおさえましょう。

2021年4月から

 石綿含有の有無を設計図書等の文書と目視の両方で調査することが必要。調査結果の記録を作成して3年間保存するとともに、作業場所に備え付け、概要を労働者に見やすい箇所に掲示することが義務付けられます。

2022年4月から

一定規模(解体工事の場合は解体部分の延べ床面積80㎡、改修工事の場合は請負金額が100万円)以上の工事の場合、事前調査の結果を労働基準監督署に電子システムで届け出ることが義務付けられます。

2023年4月から

事前調査は、建築物石綿含有建材調査者(※)などの一定の要件を満たす者が行うことが義務付けられます。

 ※特定建築物、一般建築物、一戸建て等(一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限る)の3段階にわかれています。

調査者の資格取得

石綿含有建材調査者(一般建築物・一戸建て等)の資格取得には、①建築に関し一定の知識及び実務経験を有する者等、②石綿作業主任者技能講習の修了者(実務経験不問)、のいずれかに該当し、講習を受け、試験に合格することが必要です。神建連でも資格がとれるよう検討しています。

石綿作業主任者講習会を受けよう!

日時 10月31日(日)、11月1日(月)
場所 建設プラザ
費用 10,000円 満18歳以上
申込 所属の組合・支部まで

石綿含有建築物の解体・改修作業中には、「石綿作業主任者」の選任と、作業者は「石綿特別教育」を受けている必要があります。

PAGE TOP