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収入減少に給付金が受け取れます
所管:経済産業省
- (個人向け)特別定額給付金 1人10万円
- (事業主・一人親方)持続化給付金 個人事業主100万円まで、法人200万円まで
ひと月の総売上が前年同月比50%以上減少した場合 - (個人向け)住居確保給付金
世帯収入が一定額以下、金融資産が一定額以下で家賃相当額を3カ月(最長9カ月)給付
生活資金に緊急小口資金・総合支援資金が借りられます
市町村社会福祉協議会
・緊急小口資金
学校等の休業、個人事業主等の特例の場合は20万円まで その他10万円まで
据置期間1年以内、償還期間2年以内、無利子
・総合支援資金
生活維持が困難になっている世帯 (二人以上)月20万円以内、(単身)15万円以内。貸付期間3カ月 据置期間1年以内、償還期間10年以内、無利子
各種税金が猶予されます
税務署・市町村
今年2月以降1か月以上の間、売上が前年同期比約20%減少 1年間納税を猶予
従業員を休ませたら助成金が支給されます
ハローワーク
- 雇用調整助成金
売上5%以上減少し従業員を有給(6割以上)で休ませた場合。 一日上限8,330円(休業中に教育訓練実施でプラス2400円)を事業主に給付。
※6月30日まで事後申請が可能、申請書類も半減
資金繰りに返済猶予のある無利子無担保融資が受けられます
各金融機関
・民間金融機関の信用保証付き融資
セーフティネット保証4号・5号+危機関連保証。
一定の要件で保証料を減免、実質無利子化。
・日本政策金融公庫の融資
セーフティネット貸付+特別貸付等+特別利子補給制度。
3000万円まで無利子無担保(個人事業主は要件なし、小規模事業者は売上15%減)
(融資には金融機関・信用保証協会の審査が必要です)
その他
その他 施主や業者との契約変更、現場での対策、各種手続き、その他