神奈川県建設労働組合連合会(5.5万人)、神奈川土建一般労働組合(2.8万人)、横浜建設一般労働組合(1.1万人)の三つの組合は、厚生労働大臣より労働者供給事業の許可を取得しました。
労働者派遣法などでは建設現場の「派遣労働」は禁止されていますが、職安法第45条で労働組合が行うものは認められ、それが「労働者供給事業」と呼ばれています。
労働者供給事業では、組合と企業が労働協約を結び、必要な人材を必要な期間だけ雇用することができます。建設業における「新しい働き方」といえるのではないでしょ
うか。
7月中旬からは2名の建築大工の供給が始まっています。活用のメリットと事例を学ぶ本セミナーにぜひご参加ください。
日 時 9月14日(金)14:00~16:00
会 場 建設プラザかながわ
参加費 無料
内 容 労働者供給事業の説明、事例報告など
お問合せ先 takahashi※kenseturoren.or.jp (※を@に変えてください)