7月30日に労働組合の任務でもある「労働協約」について全建総連顧問弁護士の古川さんを講師に学習会を98名の参加で開催しました。
古川弁護士から、労働協約とは、労働組合と使用者(個別・複数)や使用者団体と労働組合が書面で必ず締結して、内容は①労働者の労働条件、②労使関係ルールを決めること、神奈川県連として何が労働協約になるかを講演いただきました。
また、建設産業における企業横断的労働協約・産業別労働協約を普及させる可能性も講演をいただき、建設産業の特徴から具体的な検討課題の例も出されて、今後の建設労働運動の展望も話していただきました。
さらには、労働協約の地域的拡張適用の制度が肯定されるために必要な事項として「一の労働協約」「一の地域」「同種の労働者」「適用を受ける(労働者)」「大部分」の5点を挙げて、実例を出してわかりやすく講演いただきました。
参加者からは「労働協約が理解できた」「今後の運動に活かしたい」など労働組合活動の今後の希望にもなる学習会となりました。