湘北地区協議会は1月12日、ザ・ウィングス海老名で、これから始まる働き方改革について天野県連書記次長を講師に迎えて学習会を開催しました。
働き方改革関連法が建設業に全面適用されるのは、来年4月1日からです。現在適用除外になっているのは時間外労働の上限規制です。それも来年4月1日からは適用されます。
今年は特に運輸と建設に特化して監督署の調査・指導が入るということなのでしっかりと対応していく必要があります。
事業主が具体的に対応しなければならない内容を36協定(サブロク協定)、法定四帳簿(賃金台帳・出勤簿・労働者名簿・有給休暇管理簿)、労働条件通知書、就業規則と、一つ一つ具体的な資料と体験談を交えた話を聞きながら学習しました。
一人親方の適正な処遇と働き方について、事業主は税法上のリスクがあること、働き方としてきちんと一人親方と労働者の違いをよく理解する必要がある事、現場作業に従事している方も働き方を確認する事、そのための「働き方の自己診断チェックリスト」も紹介してくれました。
おしまいに「県連の士業ネットの学習会や相談を“転ばぬ先の杖”として活用していただきたい」とお願いがありました。