資格・講習会 / 実施講習会(2019年度)
2019年度 実施講習会
*講習会日程は変更になることがあります。各組合・支部へご確認下さい。
建設現場での危険な作業を行なう場合、労働安全衛生法により「作業主任者」をおかなければなりません。
「作業主任者」をおかないで作業をした場合は、6ケ月以上の懲役または50万円以下の罰金に処されます。神奈川県建設技術センターは、神奈川労働局登録の講習機関です。建設現場での労働安全衛生教育の徹底を目的に実施しています。
事業主のみなさん
「建設労働者確保育成助成金制度」が改正されました受講料の約75%と賃金のうち¥7,600が助成されます!
申請条件
- 雇用保険料率 12/1000 に加入の中小建設業者
- 受講者が雇用保険被保険者
- 受講料は会社負担
- 受講期間中、受講者に賃金が払われる(所定外割増、休日割増又は振替含む)
対象となるのは の講習です申込時におしらせ下さい。
講習日の1週間までに労働局へ「計画書」の届出が必要です。
お問合せは 神奈川労働局職業対策課 助成金センター 045-270-7989
実施講習会
【ご案内】
1.講習会名 2.資格が必要な作業 3.受講料 4.申込書
2019年 7月 |
12日(金) |
- 建築士定期講習
- 建築士事務所に属する建築士は、3年ごとの「建築士定期講習」が義務付けられました。
- 10,000円
- 申込用紙
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2019年 8月 |
1日(木) |
- 石綿作業者特別教育
- 石綿含有建材の除去作業にかかわるすべての作業者
- 3,000円
- 申込用紙
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2日(金) |
- フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)特別教育
- 高さ2m以上の作業床等のない高所作業ではフルハーネス型を着用することが原則となりました【2019年2月1日施行】
ガイドラインによると一般的な建設作業では5m以上その他の作業では6.75m以上を超える作業ではフルハーネス型の着用をすることが義務化されました
(高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を用いて作業を行う場合、また、一連の作業の家庭において、
一部作業床を設けることが困難な場所にあって、フルハーネス型を使用する場合にも、本特別教育の対象となります)。
- 8,000円
- 申込用紙
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8日(木) |
- 自由研削といしの取替業務
- グラインダ(自由研削盤)を取り扱う場合、研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務にあたる方。18歳以上の方。
- 8,000円
- 申込用紙
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2019年 9月 |
10日(火) |
- 刈払機取扱作業者
- 刈払機(草刈機)を使用する作業従事者
- 13,000円
- 申込用紙
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2019年 10月 |
17日(木) |
- フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)特別教育
- 高さ2m以上の作業床等のない高所作業ではフルハーネス型を着用することが原則となりました【2019年2月1日施行】
ガイドラインによると一般的な建設作業では5m以上その他の作業では6.75m以上を超える作業ではフルハーネス型の着用をすることが義務化されました
(高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を用いて作業を行う場合、また、一連の作業の家庭において、
一部作業床を設けることが困難な場所にあって、フルハーネス型を使用する場合にも、本特別教育の対象となります)。
- 8,000円
- 申込用紙
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2019年 11月 |
22日(金) |
- 建築士定期講習
- 建築士事務所に属する建築士は、3年ごとの「建築士定期講習」が義務付けられました。
- 10,000円
- 申込用紙
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2019年 12月 |
3日(火) |
- 足場能力向上
- 2009年6月以前に足場の作業主任者資格をとり、法改正に伴う「足場の点検・記録」を行う方。
- 8,000円
- 申込用紙
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12日(木) |
- フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)特別教育
- 高さ2m以上の作業床等のない高所作業ではフルハーネス型を着用することが原則となりました【2019年2月1日施行】
ガイドラインによると一般的な建設作業では5m以上その他の作業では6.75m以上を超える作業ではフルハーネス型の着用をすることが義務化されました
(高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を用いて作業を行う場合、また、一連の作業の家庭において、
一部作業床を設けることが困難な場所にあって、フルハーネス型を使用する場合にも、本特別教育の対象となります)。
- 8,000円
- 申込用紙
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2020年 2月 |
20日(木) |
- フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)特別教育
- 高さ2m以上の作業床等のない高所作業ではフルハーネス型を着用することが原則となりました【2019年2月1日施行】
ガイドラインによると一般的な建設作業では5m以上その他の作業では6.75m以上を超える作業ではフルハーネス型の着用をすることが義務化されました
(高さが2m以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハーネス型を用いて作業を行う場合、また、一連の作業の家庭において、
一部作業床を設けることが困難な場所にあって、フルハーネス型を使用する場合にも、本特別教育の対象となります)。
- 8,000円
- 申込用紙
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2020年 3月 |
6日(金) |
- 建築士定期講習
- 建築士事務所に属する建築士は、3年ごとの「建築士定期講習」が義務付けられました。
- 10,000円
- 申込用紙
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17日(火) |
- 丸のこ等取扱い作業従事者教育
- 携帯用丸のこ等を使用する作業従事者
- 6,000円
- 申込用紙
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申込み方法
*建築士定期講習以外は組合員でないと受講できません。
- 申請書(必要事項記入・捺印・事業所横判・角印)
- 受講料
- 本籍地を確認できる公的書面
(本籍地記載の住民票、パスポート等。外国籍の方は在留カード)
- 写真2枚[玉掛・小型クレーンには1枚](3 cm x 2.4cm)
- 石綿作業主任者、足場の組立等作業主任者、木造建築物の組立等作業主任者、
型枠支保工の組立て等作業主任者、地山の掘削・土止め支保工作業主任者、
木材加工用機械作業主任者
は雇用保険被保険者証の写し、もしくは、労災特別加入の証明書類。
上記の物を揃えて組合・支部に提出してください。