10月から、インボイス制度の登録番号申請の受付がはじまります。
制度が適用されるのは、2023年10月1日からですので、急いで申請する必要はありません。申請する前に、自分の取引先との関係などを整理し、慎重に対応する必要があります。
制度の導入あたり実務的な条件が変わりますので、実務対応の検討も必要です。別表のとおり23年10月からは、登録番号のない請求書等は、消費税の仕入控除が原則認められなくなることになります(5年間の経過処置あり)。
23年の10月までは、現状通り帳簿への区分記載と請求書、領収書の保存をしていれば大丈夫です。
適格請求書発行事業者登録の手続き
登録申請を納税地の税務署に提出します。審査後に番号が通知されます。提出期限は、23年10月1日から登録を受ける場合は原則21年10月1日から23年3月31日までとなります。
登録申請は課税業者でなければ申請ができません。免税事業者が登録する場合は「課税事業者選択届出書」とあわせて提出する必要があり、納税義務が発生します。23年10月1日から登録業者になる場合は、インボイスの登録申請のみで「課税事業者選択届出書」は不要です。
申請者は、事業者名がインターネット上に公表され、インボイスの発行と控えの保存が義務づけられます。
記載等が間違っている場合は、罰則が適用されることになります。