2023年10月から、消費税のインボイス制度が導入、実施されます。それに先立ち、今年の10月から、「適格請求書発行事業者(登録事業者)」の登録が始まります。
「インボイス制度って何」「消費税の課税業者でないのに登録するの」など、インボイス制度そのものの内容が理解されていない状況です。今回から、複数回に渡りインボイス制度について改めて学びます。
そもそもインボイスってなに?
インボイス制度とは「適格請求書等保存方式制度」といい、税務署に登録事業者の手続きを行ない、13桁の登録番号の交付を受け、番号が記載された領収書・請求書で取引を管理することになります。全国の登録事業者名と、登録番号は国税庁のホームページで公表されます。
消費税の仕入税額控除の要件として、登録番号が記載された適格請求書がなければ全額の控除を認められないことになり、偽のインボイスを発行すれば罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)もあります。
登録受け付けが始まったからといって、急いで登録する必要はありません。インボイス制度を理解した上で登録する必要があります。
適格請求書とは?
現状の消費税納税の仕組みは、帳簿を元に仕入れ等に含まれているとみなされる消費税分を差し引いて計算する「仕入税額控除方式」となっていますが、インボイス制度の導入により、適格請求書等保存方式制度になり、帳簿や請求書・領収書は税率を区分することになり、実務的に大きな負担増となります。
インボイスの発行ができない事業者は、仕入控除が出来ないことから、取引から排除される事が懸念されます。