神奈川県建設労働組合連合会

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シリーズ第3回 インボイス導入「 免税業者が取り引きから排除」

2020年3月10日

消費税の実務について改めて確認をします。8%と10%の複数税率になったことから、記帳方法も請求書の記載方法も変わります。これまでは税率8%の単一税率でしたが、今後は税率ごとに区分し記載する必要があります。

 インボイス制度が2023年から導入されたら「適格請求書等保存方式」となり、登録番号(税務署が発行する番号)を付けた請求書等が必要になり、登録番号がないものは、消費税の仕入れ控除が認められないことになります。

 免税事業者は「インボイス」を発行できません。免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができないことになり、取引先から課税事業者になり登録番号が強制されることになります。登録=課税業者となりますので消費税を納税することになります。

☆適格請求書等保存方式

 「インボイス方式」は、課税事業者が発行するインボイスに記載された税額のみを控除することができる方式。「インボイス」に適用税率・税額の記載が義務付けられている。

☆インボイス制度の導入

 インボイス制度の導入は2023年10月1日以降とされているで、あわててインボイスの登録業者になる必要はありません。取引先から番号取得を迫られても、すぐに手続きを行なくてよいと説明をして断わるようにしましょう。

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