神奈川県建設労働組合連合会

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台風19号 県内にも大きな被害 復旧・復興に建設組合の役割重要

2019年11月1日

浸水被害があったマンション=10月13日、川崎市高津区溝口(新かながわ提供)
倒壊した家屋=10月14日、相模原市緑区藤野地区(田所健太郎市議撮影、新かながわ提供)

関東地方に甚大な被害をもたらした台風19号により、神奈川県でも大規模な被害が発生しました。組合員の被害もあり、組合・支部では被害状況の確認に全力をあげています。県内9市7町1村に災害救助法が適用され、住宅の応急修理の対応がはじまっています。

 神奈川県の発表では、24日現在で、死者7人、行方不明者2人の人的被害があり、建物被害はいまだに全体が把握できていない状況です。
 組合員への被害は幸いなことに人的被害は確認されていませんが、家屋の被害が川崎市を中心に、床上浸水17、床下浸水7、一部損壊18の大変な被害が確認されています。

組合員には、被害状況により全建総連災害見舞金が支給されます。建設国保も、被災者の保険料・一部負担金(窓口負担)の免除の対応を実施しています。

 各組合・支部では、仲間の被害状況の把握をすすめ、生活や仕事での困りごとの取りまとめや、それぞれの地域の被災住民への支援と復旧に向けた取り組みを様々な機関と連携をして取り組んでいます。被災された組合員は、所属する組合に連絡してください。

災害協定により「住宅の応急修理」始まる 登録事業者が工事

台風19号での甚大な被害をうけ、神奈川県でも11市7町1村(※)に災害救助法が適用されることとなりました。これにより適用される市町村では、罹災(りさい)証明により住家が半壊・一部損壊などと認定を受けた住民に対し、59万5000円(一部損壊の場合は30万円)を限度とした「住宅の応急修理」が行われることとなりました。

 修理の範囲は屋根や床など、日常生活をするうえでなくてはならない部分が対象となります。

 全木協(全建総連と一般社団法人JBN全国工務店協会で構成)では、神奈川県及び県内政令市と災害協定を結んでおり、今回この住宅の応急修理への対応が要請されています。

 全木協ではこの要請にこたえるため、緊急に事業者登録説明会を開き、応急修理に対応できる工務店のリストを作成し、神奈川県に提出しました。

川崎市は窓口開設済み

今後、各市町村で応急修理の相談・受付窓口が開設されることとなりますが(10月28日現在、川崎市では受付窓口を開設済み)、相談のあった住民に対してはこの全木協の工務店リストが渡され、リストの中から業者を選ぶこととなります。

 日頃から地域に密着した営業を行い、木造建築などの構造を熟知した地域建設業者を組織している組合だからこそできることです。

 組合では引き続き、県・市町村の要請にこたえる活動を続けていきます。

※災害救助法適用市町村

 川崎市・相模原市・平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・秦野市・厚木市・伊勢原市・海老名市・座間市・南足柄市・寒川町・大井町・松田町・山北町・箱根町・湯河原町・愛川町・清川村

全建総連災害見舞金が支給されます

 被災された全県の組合員・家族のみなさんに心からお見舞い申し上げ、引き続き組合としても全力で力を合わせて復旧活動を推進して行きます。
 各組合・支部に必要書類があります。災証明書(市町村が発行)をお持ちください。

1、死亡
 ○組合員の場合 10万円 
 ○家族の場合(同居) 5万円
2、居住する家屋
 ○全焼・全壊・全流失 5万円
 ○半焼・半壊 3万円
 ○床上浸水および半焼・半壊に準ずる一部破損のもの 1万円

台風15号・19号の被害者に対する建設国保の保険料・一部負担金の免除のお知らせ

 台風15号・19号の被害者に対して下記の通り建設国保保険料と一部負担金の免除を行うことを決定しました。

1)保険料の免除
 ①全壊及び全部冠水の場合は保険料3か月分を免除とする
 ②半壊及び床上浸水の場合は保険料2ヶ月分を免除とする(※罹災月より起算)
2)一部負担金の免除
 上記の保険料免除該当者について、一部負担金を国の免除期間(来年1月末まで)に準じて免除とする
※申請に基づき免除証明書を発行します。
※厚労省の対応で、被災者は保険証や現金がなくても医療機関を受診できます。介護サービスも同様に利用できます。不明な点があれば組合に相談ください。

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